同志社大学山岳スキー部・OB会会則

第一条(名称)          この会は、同志社大学山岳スキー部OB会(略称DASC・OB)と称す

第二条(事務所)         OB会・会長宅を事務所とする

第三条(目的)          OB会は、会員の親睦と会員の動静の伝達、及び現役活動の支援を行う

第四条(構成)          同志社大学山岳スキー部に在籍し、卒業したものでもって構成する
                     (尚、別にOB会で承認された者を含む)

第五条(組織)          OB会に次の部門を置く
                   但し、役員会で必要と認めたときは、この他に部を設け、又は廃止する事が出来る
                   総務部
                   財務部
                   合宿チェック委員会
                   関東支部
                   ※部員は部長及び監督が若干名を指名するものとする

第六条(機関)          OB会に次の機関を設ける
                   役員会 
                   総会

第七条(機関の開催)      総会は年一回開催するものとする
                   役員会は、会長が必要と認めた時または役員会の三分の一以上の要求があれば開催する

第八条(会議の成立)      総会、役員会の議決は出席会員の過半数で決する

第九条(役員)          OB会に次の役員を置く
                   会長    1名
                   副会長   若干名(内1名は関東支部長が兼任する)
                   総務部長 1名
                   財務部長 1名
                   監督    1名(合宿チェック委員会を統括する)

第十条(役員の任期と改選)  役員の任期は1期2年とし、総会において改選する
                    但し、再選を妨げない

第十一条(会計)         OB会の運営は、年会費とその他寄付金でまかなう

第十二条(会費の運用)    主としてOB会の会誌発行、現役支援、特別積み立てに当てる

第十三条(会計年度)      毎年4月1日から翌年の3月31日迄とする

第十四条             この規約は1995年(平成7年)2月18日から施行する
       附則及び改訂
      附則1 (顧問の設置)   役員会に於いて、会長経験者の中から顧問を委嘱することが出来る
                       尚、任期は特に定めない(2004年度より施行)

      附則2 (相談役の設置)  会長は役員会の承認を得て、相談役を指名及び解任することが出来る 
                                                    (2004年度より施行)

      附則3 (新役員の設置及びその役目)  新たに次の役員を置く   (2007年6月9日施行)
                        広報部長  1名
                        広報部長はDASCホームページの開設、その管理及び会員へのPRを行う

      附則4 (年会費)      2007年度(平成19年度)より年会費を2,000円とする

      附則5 (終身会員制度)  平成21年6月6日現在満70歳以上で次の何れかの要件に該当する者は
                       終身会員として役員会で認定する(2009年6月6日施行)
                   
                       @病気等身体的理由により会の行事等に参加が困難な場合
                       A遠隔地在住の為、会の行事等に参加が難しい場合
                       B生活事情等により会員としての責任継続が難しい場合
                       C満66歳以上で既に仕事をリタイヤーし@からBのいずれかに該当する場合

                       終身会員の資格及び待遇
                       @一般会員と同等とする
                       A年会費を終身不要とする

      附則6 (会計監査)     新たに会計監査役を設置する    (2009年6月6日施行)

      附則7 (OB会事務所)   平成21年度6月6日より会則第二条に基ずき、OB会事務所を新会長宅に設置する
                       (新事務所)
                         〒606-8244
                         京都市左京区北白川東平井町17-2
                         谷口  明